循環型社会形成推進基本法 平成12年6月2日法律第110号。
日本における循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律が制定され基本法がされたことにより、
廃棄物・リサイクル政策の基盤が確立されました。
それ以前の廃棄物・リサイクル対策については、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律(廃棄物処理法)の改正などによる個別の対処が図られてきましたが、依然として
- ● 廃棄物の発生量は依然として膨大であること
- ● 廃棄物の最終処分場の確保が年々困難になっていること
- ● 不法投棄の増大
などの問題により、政府は、このような廃棄物・リサイクル問題の解決のため、
「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、環境への負荷が少ない
「循環型社会」を形成することに解決策を求めることとし、循環型社会の形成を推進する事となりました。